相続放棄には「3ヶ月」の期限があるため速やかに調査、手続きを進める必要があります。
ただ、慌てて相続放棄をした後に財産が見つかるような事態も起こりうるため、相続財産の調査をきちんとできるよう、当事務所では熟慮期間伸長のお手続きもサポート。
また「自己のために相続があったことを知ったときから3ヶ月」を過ぎてからでも相続放棄が必要となる場合も珍しくありません。
ただ、そのような相続放棄を受任したがらない事務所も少なくありません。他の事務所で断られたお客様も、ぜひいちど当事務所にご相談ください。
3ヶ月を過ぎた相続放棄の費用は成功報酬としています。申し立てが受理された時点の報酬発生なので安心してご依頼いただけます。                  

このようなお客様へ

  • 故人の債務を相続したくないが、どこから手をつけたらいいかわからない
  • 故人が商売をしていて債権債務の整理に時間がかかる、遠方の故人の遺産の調査に時間がかかる等の事情で調査のための時間が3ヶ月で足りない
  • 他の事務所で断られた「3ヶ月が過ぎた」相続放棄を依頼したい

サービス内容

亡くなられた方の借金を支払っていく義務を免れるために裁判所に提出する書類の作成、必要書類の収集、提出を代行します。
相続放棄を申し立てたあとに裁判所から届く照会書の記入もサポート。
相続放棄が受理されたあと、次に相続人となるご親族へ相続権が移転したことのお知らせや、故人の債権者への相続放棄受理の通知などの代行も可能です。